家賃増額・減額交渉は、借地借家法32条に定められた正当な権利です。この交渉は、賃貸人・賃借人の双方から行うことができます。
家賃の値上げ・値下げを行うためには、租税の原因・経済的な要因または周辺の賃貸物件の相場と比較して、賃料の価格が不相応になった際に可能とされています。そのため、上記の条件が満たされない客観的な証拠がある場合には、貸主は賃料増減交渉を拒否することも可能です。
家賃の値上げ・値下げを行うためには、租税の原因・経済的な要因または周辺の賃貸物件の相場と比較して、賃料の価格が不相応になった際に可能とされています。そのため、上記の条件が満たされない客観的な証拠がある場合には、貸主は賃料増減交渉を拒否することも可能です。