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残業代を請求したい!具体的な請求手順を徹底解説

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残業代を請求したい!具体的な請求手順を徹底解説

【読んでいただきたい方】

・残業代が出ないとお悩みの従業員の方
・残業代の請求を具体的に検討中の従業員の方
・残業代の請求方法や手順を学びたいとお考えの方

【目次】

1. はじめに
2. まずはどこに相談する?-相談先を比較-
① 上司や担当部署に相談
② 労働局総合労働相談コーナー
③ 労働基準監督署
④ 弁護士
3. 残業代請求の流れ-5つのステップ-
① 準備(証拠収集、残業代の計算、内容証明の送付)
② 会社との交渉
③ 労働審判
④ 訴訟
⑤ 強制執行
4.おわりに

1. はじめに

「いざ、残業代を請求しようと思っても、誰に相談すればいいのかわからない、」
「具体的にどのような手順で行動すればいいのかわからない。」
「上司に相談したけど取り合ってもらえなかった。」
等、残業代の請求に関するお悩みを抱えていませんか?

この記事では、残業代請求の基本的な手順や注意点について解説していきます。

神楽坂総合法律事務所は、労働分野にも注力した法律事務所で、現に企業と従業員間の紛争も数多く経験しています。また、当事務所では、社会保険労務士と連携してワンストップで労働関係の問題をサポートしております。

残業代をめぐるトラブルについて、わからないことがある方、不安がある方は、一度ご連絡ください。

2.まずはどこに相談する?-相談先を比較-

① 上司や担当部署に相談

まずは、上司や担当部署に相談するのが簡単だと思います。会社内部の人に相談し、会社側に迅速に対応してもらうことができれば、これが一番スムーズです。

問題は、上司や担当部署に相談しても何らかの理由により残業代が支払われない場合や、会社の体制や慣習により残業代の相談がしにくい場合です。

以下、会社以外の主な相談先とその特徴をご紹介します。

   

② 労働局総合労働相談コーナー

労働局総合労働相談コーナーは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて厚生労働省が設置している労働関連の総合相談窓口です。
ここでは、専門の相談員が面談・電話で相談を受けており、残業代も含んだ、解雇・セクハラ・パワハラ・配置転換などの労働問題の相談が可能です。

労働局総合労働相談コーナーは、労働基準監督署や労務局と連携しているため、労働基準法違反の疑いがある場合には、労働基準監督署に取り次いでもらったり、労働局による助言・指導、公平な第三者を交えた紛争解決手段である「あっせん」に移行することもできます。

労働局総合労働相談コーナーは、法的な助言などもしてくれますが、その後の具体的な解決までの手続は自分で行う必要があります。

厚生労働省:「総合労働相談コーナーのご案内」↓
(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)

③ 労働基準監督署

労働基準監督署に相談するという方法もあります。

労働基準監督署は、違法労働があると判断した場合に、会社に対して、是正勧告・指導を行うことにより残業代の支払いを促してくれます。客観的な証拠があれば、残業代の計算にも応じてくれます。また、労働基準監督署は各都道府県に所在していて、電話またはメールで相談することができますし、無料で利用することができるため、残業代の未払い金額が小さい事案でも、利用することができます。

しかし、労働基準監督署は、明らかな法律違反がないと捜査を行えないため、残業代が未払いであるという証拠は自分で集めなければなりません。
また、労働基準監督署は、強制的に残業代を回収してくれるわけではありません。
会社は、顧問弁護士などの助言を受けて、低い金額しか支払わないことがありますので、最終的には、自分で会社に請求するか、後述のように弁護士に手続を依頼する必要があります。

④ 弁護士

会社が任意に残業代を支払わないときであっても、弁護士に依頼すれば、法的な手続を経て残業代を請求することが可能です。
また、証拠の収集や残業代の計算、会社との交渉において依頼者の方に有利になるように対応することができるため、より多額の残業代を確実に回収できる可能性が高まります。
さらに、会社への対応や各種書類の準備等をすべて弁護士に任せることができるため、ご自身で煩雑な手続を採る必要がなく、精神的負担も軽減することができます。

デメリットとしては、弁護士への依頼は原則有料であるという点です。
残業代の請求額が少額である場合には、費用倒れになってしまうこともあるので、この点には注意が必要です。

しかし、上述の通り、弁護士に依頼することで、より正当な額の残業代を回収できることもあり、回収された残業代から弁護士費用を支払うことができれば、結果としてプラスになります。

神楽坂総合法律事務所では、初回相談料は一万円(アンケート等にご協力いただくかご依頼いただいた場合は無料)としておりますが、報酬については残業代の回収見込みを考慮した上で、個別にご対応させていただいております。ご不安な場合には、一度ご相談いただければと思います。

3.残業代請求の流れ-5つのステップ-

① 準備(証拠収集、残業代の計算、内容証明の送付)

証拠収集

会社と交渉するにせよ、裁判所を利用するにせよ、まずは未払残業代の存在を示す客観的な証拠をなるべくたくさん用意することが必要です。

では、どのような資料を用意するべきなのでしょう?
証拠になるものとしては、以下のようものが挙げられます。

弁護士や労働基準監督署に相談する場合にも、証拠をお持ちいただいた方がスムーズですので、まずは上記資料をご用意ください。

   
残業代の計算

労働基準法によれば、
労働時間は原則「1日8時間、週40時間」(休憩時間を除く)です。これを法定労働時間といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

この法定労働時間を超えた場合、基礎時給に割増率をかけた「割増賃金」を残業代として請求できます。

また、上記の法定労働時間内ではあるものの、会社の規則で定められた労働時間(所定労働時間)を超えた場合、企業は当該労働時間に応じて「通常賃金」を追加で支払う義務があります。

法定労働時間外の残業

:休憩時間を除いて1日8時間、週40時間超える残業
通常の賃金×割増率の請求。

法定労働時間内の残業

:休憩時間を除いて1日8時間、週40時間の範囲内だが、会社の規則で定められた労働時間を超える残業
通常の賃金の請求。

内容証明の送付
消滅時効に注意!!

2020年3月末までに支払われるべきであった未払い残業代の請求について、改正前民法では「残業代が支払われるはずだった給料日から2年」という消滅時効があります。

例えば、2020年3月25日の給料日で支払われるべきだった残業代については、何らアクションをとらない限り、2022年2月25日に消滅時効が完成し、会社から消滅時効の主張がされれば、請求することができなくなってしまいます。そのため、残業代の請求を躊躇していると、請求できる残業代の額がどんどん減少してしまいます。

一方、2020年4月1日以降に支払期日が到来する残業代については、改正民法の適用があるため、消滅時効期間は3年となります。

消滅時効は、完成を停止・リセットすることができます。

消滅時効をリセットする方法の一つが、会社に対して「残業代を請求するので支払って欲しい」との催告の意思表示を行うことです。これにより、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。

なお、消滅時効をリセットするためには、実際に裁判を起こす必要があります(裁判についっては後述)。

準備段階としては、時効の完成を停止するため、内容証明による通知をするのが一般的です。

② 会社との交渉

次に、会社との間で未払い残業代について話し合うことになります。
証拠を提示し、会社が支払いに応じてくれた場合には、そこで問題は解決します。

もっとも、ご自身で会社と交渉するのは精神的負担がかかりますし、通常、会社側の立場の方が強く、話し合いがうまくまとまらない場合も少なくありません。会社との任意交渉でお困りの際は、できるだけ弁護士にご相談ください。

③ 労働審判

②の任意交渉がまとまらなかった場合には、労働審判という制度を利用することをご検討ください。

労働審判とは、裁判所の関与により非公開で話し合いを行い、労働問題を解決する制度です。裁判手続では、解決までの期間が長期化することもありますが、労働審判の場合には、原則3回の期日で審判が終了するため、早期の解決が見込めます。

労働審判では、裁判官と労働審判員2名(労働者側と使用者側それぞれ1名ずつ)が話し合いに立ち会います。
話し合いにより、調停案がまとまった場合には、調停案が作成され、審判は終了しますが
話し合いによる解決が難しければ、裁判所から解決案が示されます。これを審判といい、
この審判について当事者から異義がなければ判決と同等の効力が認められます。

労働審判は、早期の解決ができる点、話し合いを踏まえた柔軟な解決が見込める点、非公開の手続きである点でメリットがあります。

一方で、労働審判では、話がまとまらなかった場合には、裁判手続に移行し、審理をもう一度やり直す必要があります。また、労働審判では、交渉を踏まえて、両当事者の主張の落とし所を探ることになるため、本来の請求額よりも回収額が低くても妥協する必要がある場合もあります。

④ 訴訟

会社との間で話し合いによる解決が見込めない場合や、労働審判の結果に異義が出された場合には、裁判による解決を検討することになります。

訴訟は、労働審判に比べて、時間コストがかかり、敗訴リスクもあります。また、公開の法廷で審理されるため、プライバシーの問題も生じます。
一方で、残業代請求の根拠となる客観的な証拠が十分に揃っている場合には、遅延損害金や付加金を含めた請求額の全額を回収できる可能性が高いです。

妥協することなく、しっかり全額請求したい場合には、訴訟の手続きを選択することが適切といえます。

⑤ 強制執行

判決後も、判決の内容に従った残業代の支払いが行われない場合、勝訴判決や和解調書を執行裁判所に持っていき、強制執行の手続をすることができます。

労働審判や訴訟、強制執行の手続きを、個人で申し立てることは可能ですが、様々な書類を精査し、手続を行うのは煩雑ですし、会社との交渉は精神的負担にもなります。

当事務所では、一連の手続へのサポートを行っておりますので、それぞれの手続きをご検討の際は、ご相談ください。

4. おわりに

今回は残業代請求の基本的な手順や注意点について解説しました。
未払いの残業代があることを自覚していても、具体的な行動ができず、不安をかかえてらっしゃる方も多いと思います。

今回の記事を通して、残業代の請求について少しでも具体的なイメージを持っていただければ幸いです。もっとも、従業員の方の立場を考えますと、会社との関係もあり、ご自分で具体的な行動を起こすことに不安を感じることもあると思います。
また、事案によって、具体的な請求方法や採るべき対応は異なり、よりきめ細やかな対応が必要な場面も少なくありません。

ご不安であれば、一度、社会労務士や弁護士等の専門家にご相談ください。

なお、神楽坂総合法律事務所では、社会保険労務士と連携してワンストップで紛争の事前防止、迅速な解決に努めております。残業代の請求についてお困りの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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