相続調査
- 相続人の調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産の調査
- 各種証明書の取得
遺産分割
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停・審判
- 寄与分、特別受益
- 配偶者居住権
- 相続人廃除
遺言
- 遺言書の作成
- 遺言書の検認
- 遺言執行
- 遺言無効確認訴訟
遺留分
- 遺留分に関する交渉
- 遺留分減殺請求調停・訴訟
相続放棄・限定承認
- 相続財産・債務の確定
- 相続放棄の申立て
- 限定承認
相続人以外の遺産の取得
- 相続人がいない場合の債権回収
- 特別縁故者の相続財産分与
- 相続人以外の親族の特別の寄与
その他
- 相続税対策
- 預貯金の相続手続
- 相続登記の手続き
- 生命保険、損害保険等の申請サポート
- 有価証券の解約、名義変更、未受領配当金・端株の手続き
- 任意後見・成年後見に関するご相談
- 遺産整理の相談
- 遺族年金、障害年金の受給申請
- その他相続に関する相談全般
不動産の相続には、例えば、遺産分割協議、相続登記、相続税申告等さまざまな手続きが関係する可能性があります。また、複数の相続人間で不動産を相続した場合、共有となるため、固定資産税等費用の支払や当該不動産の利用方法等についても考えなければいけません。
しかし、不動産は、価格が大きいうえ、現預金と違い簡単に分けることができないため、相続人間で意見が対立することも多々あります。
そして、このような紛争が続けば、相続税上の特例が使えない、不動産が売却できない等さまざまな問題に派生していく恐れがあります。
また、相続人間で協力でき、不動産の相続登記をしたいとなった場合でも、場合によっては、住民票や戸籍等、登記に必要な書類を収集するのに、思いのほか時間がかかるということも少なくありません。
その他、次のような問題も考えられます。
・ 相続人の死去により遺産分割協議のやり直し等
・ 相続人による勝手な相続登記
・ 共有となった不動産を一部の相続人のみで無償で使用しており不公平な状態となった
・ 被相続人の土地に、無償で建物を建てている親族がいるが、明渡に応じてくれない
これらの問題が起こると、時間や費用がさらに掛かってくるなどの問題も発生してきます。
また、問題のある現状を放置すると、既成事実が積み重なってしまううえ、いざ裁判等を行おうにも必要書類や証拠が紛失してしまっているということもあります。
そのようなことが起こらないためにも、不動産相続に関することは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。ぜひ一度ご相談ください。
神楽坂総合法律事務所では、東京23区を中心として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の広いエリアで「相続」、「不動産相続」「共有物分割」、「借地権」などの幅広い法律相談を受け付けております。
特に、当事務所は、司法書士、土地家屋調査士との協働事務所ですので、相続登記や測量等もワンストップで対応可能です。「不動産相続」についてお悩みの事がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。