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借地上の建物の活用

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借地上の建物の活用

借地上の建物を相続した場合、どのように活用すれば良いのか戸惑う方も多いでしょう。ここでは、借地上の建物の活用方法についてご紹介します。

売却する

借地上の建物を相続した場合、自宅用として利用しないならば、まず売却するという方法が浮かぶと思います。

しかし、売却を行う時は注意が必要です。

借地上の建物の売却の際は、通常、借地権も一緒に売却することになりますが、その際、第三者に借地権を譲り渡すことについて地主の承諾が必要になります(民法612条1項)。そして、通常「承諾料」を支払うことになりますが、この「承諾料」は高額となる場合があって、建物を相場より低い価格で売却しなければならないこともあります。そのため、第三者に売る際は、ある程度売却額が低くなることを覚悟しましょう。

なお、地主に対して、建物を買い取ってもらう方法もあります(借地借家法13条)。

賃貸する

建物の状態が良ければ、そのまま他の人に貸して家賃収入を得るという方法もあります。しかも、この時、地主の承諾は必要ないので、建物を十分活用できます。

修繕して貸す

たとえ、建物の状態が悪くても、修繕すれば賃貸物件として役に立つ可能性があります。ただし、大規模な増改築を行う時は地主の承諾が必要となるため、注意しましょう。

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