ここでは、家主が借地契約の更新を拒絶した時の、借家人の対応方法について考えてみましょう。
普通建物賃貸借契約は、契約期間が満了しても原則として更新されるため(法定更新。借地借家法26条)、家主が一定期間の中に更新をしない旨の通知(契約更新拒絶の通知)などを行い、「正当の事由」が認められないかぎり、借家人は立ち退きをする必要ありません。
この時、借家人は家主と契約更新を争っている間も、借家を利用している限り、家賃を支払う必要があります。しかし、家主は立ち退いてもらうことを望んでいるため、家賃の受け取りを拒絶し、借家契約は終了しているという立場を取ると考えられます。
このような、賃料を払う義務があるが払っても受領を拒否されるケースだと、借家人は「供託手続き」(民法494条以下)を利用することになります。
借家人は、管轄の供託所に賃料の納入することで、賃料支払の義務が果たせます。管轄の供託所は、地主の還付手続きの便宜ため、「債務履行地の属する最小行政区画(市区町村及び特別区)内にある供託所」とされていますが、最寄りの法務局に尋ねて頂ければ、管轄供託所を教えてもらえます。
供託について分からないことがある場合や、手続きの代行を誰かにお願いしたい場合は、弁護士などに相談するとよいでしょう。
普通建物賃貸借契約は、契約期間が満了しても原則として更新されるため(法定更新。借地借家法26条)、家主が一定期間の中に更新をしない旨の通知(契約更新拒絶の通知)などを行い、「正当の事由」が認められないかぎり、借家人は立ち退きをする必要ありません。
この時、借家人は家主と契約更新を争っている間も、借家を利用している限り、家賃を支払う必要があります。しかし、家主は立ち退いてもらうことを望んでいるため、家賃の受け取りを拒絶し、借家契約は終了しているという立場を取ると考えられます。
このような、賃料を払う義務があるが払っても受領を拒否されるケースだと、借家人は「供託手続き」(民法494条以下)を利用することになります。
借家人は、管轄の供託所に賃料の納入することで、賃料支払の義務が果たせます。管轄の供託所は、地主の還付手続きの便宜ため、「債務履行地の属する最小行政区画(市区町村及び特別区)内にある供託所」とされていますが、最寄りの法務局に尋ねて頂ければ、管轄供託所を教えてもらえます。
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