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事業承継税制

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事業承継税制

事業承継税制とは、後継者が、「中小企業経営承継円滑法」の認定を受けた非上場会社の株式などを、相続・贈与などで取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税・贈与税の納税が猶予され、最終的には免除されるという制度です。

簡単に言えば、一定の条件を満たせば、事業承継で取得した株式に課される相続税・贈与税を納付しなくていいという制度です。

この制度を利用すると、事業承継を行っても経営資源としての議決権株式が分散してしまうのを防止でき、後継者は安定的な経営を行いやすくなります。

また、平成30年度税制改正で、これまで行われてきた「一般措置」に加え、「特例措置」も創設されました。この「特例措置」は、10年間限定で、制度の対象となる非上場会社の株式等の制限が撤廃され、また納税猶予の割合が引き上げられるなど、より効果の大きい制度となっています。


事業承継税制だけでなく、「事業承継補助金」というのもあります。これは、事業承継をきっかけに経営革新等や事業転換を中小企業が行えば、その取り組みに必要な経費の一部を国が補助するという制度です。


このように、近年、国は積極的に事業承継を推し進めようと様々な取り組みを行っています。これを機に、事業承継について検討してみましょう。
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