不要な土地や建物が遺産に含まれている場合、その処分の仕方を事前に考えておく必要があります。
相続の対象となる財産は、財産的価値のある物だけでなく、借金などのマイナスの財産や、ほとんど価値のない財産も含まれます(民法896条本文参照)。
当然、山林や田舎にある土地・建物も相続の対象となります。これらの不動産でも固定資産税が毎年掛かるため、住居用などに利用しないのであれば、不要な支出を継続的に負担しなければなりません。
しかし、いったん相続すると決めたら、このような不要な財産だけを放棄して相続することはできません。上記のような不動産を処分するには、誰かに買ってもらうか、もらってもらう必要があり、無責任に放置することはできません。
そのため、被相続人の財産に不要な財産が含まれている場合は、その財産の処分方法について、家族の間で予め考えておくようにしましょう。
相続の対象となる財産は、財産的価値のある物だけでなく、借金などのマイナスの財産や、ほとんど価値のない財産も含まれます(民法896条本文参照)。
当然、山林や田舎にある土地・建物も相続の対象となります。これらの不動産でも固定資産税が毎年掛かるため、住居用などに利用しないのであれば、不要な支出を継続的に負担しなければなりません。
しかし、いったん相続すると決めたら、このような不要な財産だけを放棄して相続することはできません。上記のような不動産を処分するには、誰かに買ってもらうか、もらってもらう必要があり、無責任に放置することはできません。
そのため、被相続人の財産に不要な財産が含まれている場合は、その財産の処分方法について、家族の間で予め考えておくようにしましょう。
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