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外国不動産の相続手続き

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外国不動産の相続手続き

海外資産を保有している方が亡くなった場合、相続は日本国内の資産だけでなく、海外資産にも及びます。そのため、日本国内の資産と同様に価値を査定し、日本国の手続きに沿って相続を行う必要があります。
もちろん、日本国だけでなく、その海外資産がある国での手続きが必要なケースもあります。例えば、海外に不動産を持っていれば、その国で登記などを行っているため、その国の登記手続きも日本の相続手続きと併せて行います。
そのため、両国での手続きが必要な場合には、日本国内の手続きは日本の法律に従い、海外での手続きはその国の法律に従って、相続を進めていかなければなりません。

実際に、例えばハワイにある不動産を相続した場合にはどのような手続きになるのでしょうか?
日本の手続きとアメリカの手続きに分けて説明します。

【アメリカの手続き】

まずは、アメリカの登記手続きに沿って相続を行う必要があります。日本でアメリカの不動産を登記することはないため、これはアメリカの手続きでのみ必要となります。

その後、アメリカの法律に従って、アメリカの相続税を納税する必要があります。
ハワイに永住している方を除いて、日本にいながらハワイの不動産を所有されている方が亡くなった場合は、アメリカにある資産のみがアメリカの相続税の適用対象となります。アメリカにある資産総額を計算したら、日本での手続きと同じように基礎控除額などを算定して、最終的な相続税額を計算します。

【日本での手続き】

日本の相続税の対象は、日本国内にある資産もアメリカにある資産もすべてを足し合わせた総相続財産です。そのため、アメリカにある資産も含めて相続税を計算します。もちろん、基礎控除や配偶者控除などの控除も加味することができるため、日本国内だけに資産があるときと同じように相続税を計算します。

このとき、ハワイの不動産を含むアメリカにある資産については、アメリカでも日本でも課税されるようにも思えます。しかし、日本とアメリカは租税条約を締結しているため、お互いの国で納税をした部分については、自国では二重に課税することはありません。つまり、二重課税は回避されます。

以上のように、海外資産を保有している場合の相続手続きは非常に複雑です。お困りの際は弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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