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相続不動産は共有が原則

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相続不動産は共有が原則

ここでは、不動産を相続した時の基本的事項を確認しましょう。

まず、相続は、被相続人(故人のこと)の死亡によって開始します(民法882条)。そして、被相続人が亡くなった時までに持っていた財産の全てを相続人が承継します(民法896条本文)。

当然、土地や住居などの不動産も相続の対象となります。相続人が数人いる場合は、その不動産は共有することになります(民法898条)。

共有状態を解消するためには、遺産分割協議を行い、誰がその不動産を相続するかを決める必要があります。共有状態だと法律関係が複雑になってしまうので、できるだけ単独所有になるように遺産分割することが望ましいです。

しかし、一般家庭であれば、土地とその上に立っている家以外に大きな財産があることは少なく、相続人全員が納得いく方法で分けることが難しいことがあります。

このような場合は、「代償分割」という方法で分割するのが良いでしょう。ある相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に代償金という金銭を支払うことで、相続人間の平等を図る方法です。

ただし、この方法で遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書にその旨の記載をしなければなりません。記載がないまま代償分割を行うと贈与税が無駄に掛かってしまうので注意しましょう。
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