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残業代が出ない!残業代を請求できるケースとは??

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残業代が出ない!残業代を請求できるケースとは??

【読んでいただきたい方】

・残業代が出ないとお悩みの従業員の方

【目次】

1. はじめに
2. どこからが残業?
① 法定労働時間
② 所定労働時間
3. 残業代が請求できるケースを解説
① みなし残業代を出しているから残業させる?
② 管理職だから残業代は出ない?
③ 年俸制だから残業代はでない?
④ 始業前や終業後の朝礼や掃除の時間は労働時間に含まれない?
⑤ 端数は業務時間に含めない?
⑥ 自宅作業は業務時間に含めない?
⑦ 歩合制だから残業代は支払わなくていい?
⑧ その他
4. おわりに

1. はじめに

「いつも遅くまで働いているのに残業代が支払われない……。」
「そもそも残業代っていくら請求できるのだろう……。」

「でも、会社に聞きづらい。」

このようなお悩みを抱えている方は少なくないと思います。
この記事では、残業の定義と残業代の計算方法について解説していきます。

神楽坂総合法律事務所は、労働分野にも注力した法律事務所で、現に企業と従業員間の紛争も数多く経験しています。また、当事務所では、社会保険労務士と連携してワンストップで労働関係の問題をサポートしております。

残業代をめぐるトラブルについて、わからないことがある方、不安がある方は、一度ご連絡ください。

2. どこからが残業?

残業代を請求するには、法律上どこからが「残業」といえるのか、理解する必要があります。

残業とは、定められた労働時間を超えて労働することをいいます。
残業かどうかの判断にあたっては、労働基準法の「労働時間」にあたるかの判断が必要です。そこで、以下では、労働法上の「労働時間」について簡単に確認します。

まず、労働時間には2種類あり、それぞれの労働時間ごとに「残業」の意味が少し異なります。

① 法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法により、これ以上従業員を働かせてはいけないと規制されている労働時間です。この法定労働時間を超えて残業することを、一般に、「法定外残業」といいます。

労働基準法によれば、
労働時間は原則「1日8時間、週40時間」(休憩時間を除く)です。これを法定労働時間といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

そのため、この法定労働時間である「1日8時間」「1週40時間」を超えた場合、「法定外残業」になります。

例えば、9時出勤で休憩時間が1時間の会社では、18時までが法定労働時間です。18時以降まで働いた場合には、残業代を請求することができます。
また、9時出勤で休憩時間が1時間、退勤時間が18時の会社では、週5日勤務までが法定労働時間です。この場合、一日の労働時間が8時間以内だったとしても、休日出勤により週6日働いて週の労働時間が40時間を超えた場合には、残業代を請求することができます。

なお、法定外残業の場合には、残業代に一定の割増率(※)を掛けた金額を労働者に支払わなければいけません。

※ 割増率

原則として、賃金の1.25倍
法定外残業時間が月60時間を超える部分は賃金の1.5倍

法定労働時間を超える残業があった場合、会社には基礎時給に割増率をかけた割増賃金の支払義務が生じます。

加えて、事業者が労働者に法定労働時間を超えた労働をさせる場合には、「36(サブロク)協定」という労働基準法第36条に記載されている事業者と労働者との間の協定が必要です。

法定労働時間
  • 休憩時間を除いて1日8時間
  • 週40時間

⇒通常の賃金×割増率の請求。

※残業をさせるには、36協定が必要。

② 所定労働時間

所定労働時間とは、法定の範囲で会社が定める労働時間のことをいいます。
「所定労働時間を超えた」部分には、残業代が支払われます。一般に、法定の範囲内で会社が定める労働時間を超えて働くことを法定内残業といいます。

法定内残業の場合、残業代は通常の給与を基礎時給に換算した金額残業時間を掛けた金額を支払います。もっとも、法定内残業は、法律上通常の労働時間に収まる範囲内の残業ですので、割増賃金までは請求できません。

所定労働時間:法定の範囲で会社が定める労働時間

⇒残業時間が法定労働時間に収まっている限り、通常の賃金に対応する額の残業代を請求できる。割増賃金なし。

例えば、
「9時出勤で休憩時間が1時間、17時退勤、土日祝日休み」と定めている会社を考えてみましょう。この所定労働時間は、法定労働時間の範囲内です。
この会社で、週に1日だけ18時まで勤務した場合、所定労働時間より多く働いていますが、残業時間を含めても法定時間の範囲に収まっています。
したがって、この例では、通常の賃金1時間分のみを会社に請求することができます。

3.残業代が請求できるケースを解説

残業代の支払いが必要な場合でも、会社側が様々な理由をつけて「残業代の支払いは不要」と説明することがあります。
しかし、会社が何らかの説明をしている場合であっても、法的には残業代の支払いが必要となるケースは少なくありません。

以下では、典型的なサービス残業の理由付けについて、勤務形態・支給方法ごとに解説していきます。

① みなし残業代を出しているから残業させる?

みなし残業代(固定残業代ともいいます。)とは、残業代の処理を簡単にするために、現実の労働時間にかかわらず、一定時間分の定額の残業代を支払うというものです。

便利な制度なので、多くの会社で導入されていますが、「みなし残業代を払えば、いくらでも残業させ放題!」というわけではありません。
みなし残業代として計算される固定時間を超えた分の残業代は、請求が可能です。例えば、みなし残業時間が月15時間の場合に、月20時間残業した場合には、5時間分の残業代を請求することができます。

なお、勤務先の企業がみなし残業代の制度を採用している場合には、

  • みなし残業代として計算される残業代とそれ以外の賃金が区別されているか
  • みなし残業代として計算される残業時間が明確になっているか
  • 残業時間がみなし残業代として計算される残業時間を上回る場合には割増賃金を支払うことになっているか

が就業規則で明確になっているかご確認ください。
これらの記載がない場合には、みなし残業制度自体が違法となります。

 

② 管理職だから残業代は出ない?

「管理職には残業代がでない」とお考えの方は多いと思います。
たしかに、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、深夜労働に対する割増賃金の支払いを除いて、残業代の支払いは不要です(労働基準法第41条2号)。
しかし、管理監督者か否かは、以下の通り、職務内容や権限、勤務態様、待遇などの実態から判断して、「経営者と一体的立場」にあるか否かによって決まります。

単に、役職名が「店長」や「部長」となっていたとしても、「管理監督者」にはあたらず、残業代の対象となるケースは少なくありません。

③ 年俸制だから残業代はでない?

年俸制であっても、労働者である以上、年間の賃金をまとめて払っているにすぎません。そのため、年俸制でも、労働時間の考え方は月給制と同じであり、法定労働時間を超えれば残業代の支払いが必要になります。

④ 始業前や終業後の朝礼や掃除の時間は労働時間に含まれない?

始業時刻前でも、会社の都合で縛られている時間は、労働時間とカウントできる場合が多いです。
例えば、朝の始業時刻前に職場の掃除や朝礼を強制する場合、業務の一貫として賃金が発生する可能性があります。

⑤ 端数は業務時間に含めない?

「1時間単位でしか残業代を支払わない」として、日々の勤務時間を5分、10分と切り捨てることは、違法です。
残業代の端数処理については、明確なルールがあり、残業代は1分単位で発生します。

⑥ 自宅作業は業務時間に含めない?

自宅に仕事を持ち帰った場合でも、会社の業務に当てていた時間は残業と認められる可能性があります。
一方で、会社で作業する場合とは異なり、従業員の勤務時間を正確に把握することが困難であるため、残業代が支払われないことが多いです。

会社に適正な残業代を請求するためには、正確な勤務時間を証拠として残しておく必要があります。

例えば、 日々の業務報告の中に勤務時間を入れる 労働時間を計測する会社のシステムを利用する 等の工夫が考えられます。

⑦ 歩合制だから残業代は支払わなくていい?

ドライバーや営業職の方に多い「歩合制」。「歩合給に残業代が含まれている」と説明されることがありますが、歩合給の中に残業代を含むためには、通常の労働時間の賃金と残業代部分が明確に区別されている必要があります(最高裁二小判決平成6年6月13日)。

そのため、歩合制を採用しているからといって当然に残業代の支払いが不要となるわけではありません。

⑧ その他

その他、「会社の慣習で残業は払わない」、「全員に払っていないのだから一人だけ特別扱いをして残業代を支払うことはできない」などの理由も、法的な根拠はありません。

4. おわりに

今回は残業代の意味や残業代を請求できるケースについて解説しました。長時間労働を自覚していても、残業代が十分に支払われず、不安をかかえてらっしゃる方も多いと思います。

まずは、残業代についての基礎的な理解をすることが大切ですが、具体的な請求方法や残業代の算定等、専門的な部分については社会労務士や弁護士等の専門家による対応も必要になります。

神楽坂総合法律事務所では、社会保険労務士と連携してワンストップで紛争の事前防止、迅速な解決に努めております。残業代の請求についてお困りの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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