初回相談無料プランも受付中! ※電話相談は受付けておりません 03-5206-3755
営業時間
平日 AM9:30~PM8:00
事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします
東京メトロ飯田橋駅B3出口から徒歩5分

禁止される増改築とは

  1. 神楽坂総合法律事務所 >
  2. 不動産・借地トラブルに関する記事一覧 >
  3. 禁止される増改築とは

禁止される増改築とは

それではどのような場合に「増改築」といえるのでしょうか。

この点、借地上の建物を長年使用し続ければ必然的に建物を修理する必要が出てきますが、このような「修理」は「増改築」に当たらないとするのが一般的です(もっとも、あまりに大規模な修理の場合には「増改築」に当たると判断される場合もあります)。
例えば、屋根瓦が破損してしまって雨漏りするようになったので、新しい瓦に取り替えようとする行為に、いちいち地主の許可をもらう必要はありません。

「増改築」は「増築」と「改築」の2つに分けることができます。

「増築」とは、一般的に建物に工作物を加えて床面積を増加させること、あるいは付属建物を新築することを意味します。
また、「改築」とは、以前の一部または全部の建物に代えて建物を建て直すことを意味し、ここには借地人が自らの意思で従前の建物を取り壊し、新たに建物を建てるという「再築」も含まれると解されています。

もっとも、借地上の建物が火事や地震などの災害によって消滅・損壊した場合に修復することは、「増改築」に当たると解釈される場合と当たらないと解釈される場合がありますが、どちらの解釈を採ったとしても、これに基づく借地契約の解除は認められないとされています。
不動産・借地トラブル
不動産・借地トラブルに関するお悩みは
専門の弁護士にご相談ください!

神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。

神楽坂総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ