借地権の譲渡を地主が承諾しない場合について、検討してみましょう。
地上権
地上権は、そもそも譲渡に承諾が要らないため、地主が承諾地主が承諾しない場合でも法律上は有効に売買、贈与をすることができます。
賃貸借契約に基づく賃貸目的物の使用収益権
賃貸借契約の場合には、地主が承諾しない場合は、譲渡することができません。
仮に地主の承諾なく譲渡した場合には、無断譲渡・転貸として、賃貸借契約の解除(民法612条2項)や、用法順守義務違反として債務不履行を原因とする損害賠償請求をされる可能性があります。(民法415条)
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