借地権の譲渡に地主の承諾がいらない場合は次のとおりです。
借地権が地上権の場合
地上権は物権です。
債権が人に対する一回的で相対的な作為請求権であるのに対して、物権は物に対する永続的で絶対的な支配権であると言われています。
地上権を譲渡するにあたって、地主の承諾は不要です。
賃貸借契約で、信頼関係を破壊しない形での譲渡の場合
賃貸借契約に基づく賃貸目的物の使用収益権としての借地権は、債権です。
原則として、譲渡するにあたっては、地主の承諾が必要です。(民法612条)
もっとも、元々同居していた妻への譲渡等の場合、賃借人と、賃貸人の信頼関係を破壊するものではないとして認められることがあります。
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