会社の代表者が認知症などによって判断能力が低下した場合、以下の対応を行いましょう。
旧代表者の退任、新代表の選任
会社の代表者の判断能力が低下し、日常業務に支障が出ると、会社に大きな悪影響をもたらします。そのため、旧代表者には退任してもらい、新しい代表を選任して会社経営を行うことになります。
株式会社の場合、基本的な流れとしては、株主総会で後任者を取締役に選任し(会社法329条1項、309条1項)、取締役会で後任者を代表取締役として選定します(会社法362条2項3号、同条3項)。
成年後見制度(法定後見制度)の利用
ワンマン経営など、自社株式のほとんどを旧代表者が持っている場合は、株主総会で後任者を取締役に選任することができません。このような場合の対応方法として、「成年後見制度」を利用することが考えられます。
旧代表者の家族などが裁判所に申し立てることによって、後見人等を選任します。成年後見制度のうち、法定後見では「後見」「保佐」「補助」があり、認知症の症状の程度によって、いずれかの制度を利用します。そして、症状が重いと判断された場合は、「後見」あるいは「保佐」制度を利用することになります。
「後見」ないし「保佐」制度を利用して、旧代表者が成年被後見人又は被保佐人となると、旧代表者は取締役・代表取締役を退任することになります(会社法331条1項2号)。
また、旧代表者に代わって、家族などの後見人等が株主総会で意思表示が行えるため、後任者を取締役に選任することができます。
任意後見制度で認知症対策を!
会社代表者が認知症になった場合は、以上の流れで対処を行いますが、代表者が認知症になる前に対策を行うのが良いでしょう。
認知症対策に有効なのが「任意後見制度」です。これは、判断能力が低下する前に契約を結んで予め後見人を選任しておくという制度です。この制度を利用することで、認知症によるトラブルを防ぐことができます。
任意後見制度について、詳しくは弁護士などの法律専門家に聞いてみましょう。