初回相談の無料枠あり ※ご相談は【要予約】・ご来所又はオンライン面談のみ受付 03-5206-3755
営業時間
平日 AM9:30~PM8:00
● 事前予約を頂ければ時間外も対応いたします
● 地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩5分 〖採用情報〗

相続土地国庫帰属制度とは

  1. 神楽坂総合法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは

【読んでいただきたい方】
  • ・相続または遺贈によって土地を取得したが手放したい方
  • ・固定資産税や維持管理費の負担を無くしたい方

実家の土地を相続したものの、遠方で管理が難しかったり、買い手が見つからずに固定資産税や草刈りの費用だけがかさんでしまったりと、その扱いに頭を悩ませている方は少なくないでしょう。実家の土地を受け継いだ方の中には、「この負担を自分の子どもにまで残したくない」と強く願っている方もいるかもしれません。そのような皆さんの悩みを解決する新たな選択肢として、「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月にスタートしました。

この制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる画期的な仕組みです(要件あり)。これを利用すれば、管理責任や金銭的負担が軽減される可能性があります。この記事では、この相続土地国庫帰属制度がどのような制度なのか解説していきます。

【目次】

相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に返せる新しい選択肢
こんな人におすすめ!相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべきケース
制度が創設された背景と目的(所有者不明土地問題)
相続土地国庫帰属制度を利用できる人・土地の要件
申請できる人(申請権者)の条件
国に引き取ってもらえる土地の基本的な要件
申請手数料について
負担金について
却下(不承認)される主なケース
手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に返せる新しい選択肢

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された新しい制度です。これは、相続または遺贈によって取得したものの、管理や活用に困っている土地の所有権を、一定の要件と費用負担のもとで国に移転できる画期的な仕組みです。

従来の「売却」や「相続放棄」といった選択肢では対応しきれなかった、売却が難しい土地についても、一定の要件を満たせば新たな選択肢となり得ます。不要な土地を国に引き取ってもらうことで、固定資産税や管理の手間といった将来にわたる負担から解放されることが期待できます。

この制度は、管理に困る土地を手放したいと願う相続人のニーズに応えるために創設されました。特に、遠方に実家の土地を相続し、その管理に頭を悩ませている方々にとって、まさに根本的な悩みへの解決策となる可能性を秘めています。

こんな人におすすめ!相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべきケース

相続土地国庫帰属制度は、次のようなお悩みを抱えている方に特におすすめの制度です。

  • 遠方に土地があり、管理のために現地へ行くのが困難な方
  • 買い手が見つからず、売却の見込みが立たない土地を所有している方
  • 固定資産税や草刈りなどの維持管理費が、家計を圧迫している方
  • 将来、ご自身の子供たちにこの土地の負担を残したくないと考えている方
  • 共有名義の土地で、他の共有者も処分に同意している場合

これらのケースに当てはまる方は、この制度を利用することで、長年の土地に関する悩みを解消し、将来への不安を軽減できるかもしれません。

制度が創設された背景と目的(所有者不明土地問題)

相続土地国庫帰属制度が創設された背景には、近年日本で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。相続登記が放置されたまま所有者が分からなくなった土地が増え、公共事業や災害復旧の妨げとなるなど、社会全体に様々な問題を引き起こしています。

この制度は、このような所有者不明土地の発生を未然に防ぎ、土地の適切な管理を促進することを目的として導入されました。
不要な土地の管理に困る相続人が、その土地を手放す新たな選択肢を持つことで、土地が放置される状況を減らし、社会全体の持続可能性を高めることにも貢献します。
単に個人の問題解決だけでなく、社会的な課題を解決するための一環として設けられた、国の重要な対策と言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人・土地の要件

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理負担から解放されたいと願う方にとって魅力的な制度ですが、残念ながらすべての土地が国の引き取り対象となるわけではありません。
この制度を利用するためには、「誰が申請できるのか」という人的な条件と、「どのような土地が対象となるのか」という物理的な条件、この両方をクリアする必要があります。

この後の項目では、

  • 申請できる人の条件
  • 国が引き取ってくれる土地の基本的な要件
  • 費用
  • 却下される主なケース
  • 手続きの流れ

についてご説明します。
特に重要なのは、法律で定められた「引き取り対象外となる土地」の条件です。これに一つでも該当すると、せっかく申請しても却下されたり、承認されなかったりする可能性があります。
ご自身の土地が対象となるのかどうか、ぜひ具体的な条件と照らし合わせながら確認してみてください。

申請できる人(申請権者)の条件

相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡すことができるのは、
原則として「相続または遺贈によって土地を取得した人(相続人)」に限られます。
つまり、すでに他の方から購入した土地や、贈与で受け取った土地などはこの制度の対象外となりますのでご注意ください。

この制度は2023年4月27日に施行されましたが、それよりも前に相続した土地であっても、上記の条件を満たしていれば申請することが可能です。長年管理に困っていた実家の土地などについても、検討の余地があると言えるでしょう。

もし、相続した土地が兄弟姉妹など複数人の共有名義になっている場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。共有者のうち一人だけが勝手に申請することはできません。ご家族で話し合い、全員が国庫帰属に同意していることが手続きを進める上で大切なポイントとなります。なお、共有者のうち一人でも相続や相続人への遺贈により持分を取得していれば、他の共有者が「売買」や「法人」など相続以外の原因で持分を取得していても、共同して申請することが可能です

国に引き取ってもらえる土地の基本的な要件

国が相続した土地を引き取る際には、
その土地が将来にわたって管理しやすく、また何らかの形で活用できる可能性があることが基本的な前提となります。
つまり、通常の管理や処分を妨げるような問題がない「望ましい状態」の土地であることが求められるのです。
具体的には、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 原則、申請時点で、建物や工作物がない状態であること
  • 担保権(抵当権など)や、他人が土地を利用する権利(地上権、賃借権など)が設定されていないこと
  • 他人地を通行しなければ公道に出られず、通行権が確保されていないなど管理・処分に著しい支障がある土地
    (法的に通行権が確保されていない袋地など)
  • 土地の境界が明確に定まっており、隣地との間で争いがないこと

申請手数料について

  • 相続土地国庫帰属制度を利用する場合、申請時の審査手巣量として土地一筆あたり1万4000円の手数料がかかる
  • この手数料は、申請書に収入印紙を貼り付けて納付。審査の結果、却下・不承認となった場合や申請を取り下げた場合でも返還されないので、要注意

負担金について

  • 相続土地国庫帰属制度を利用して土地が国に引き取られる場合、「負担金」という費用を支払う必要がある
  • 負担金の金額は、原則として土地1筆あたり20万円
    (国がその土地を管理・処分していくための費用として、あらかじめ負担するもの)
  • 土地の状態によっては、20万円を超える金額が必要になる場合もあり
    * 宅地(市街化区域等)、農地(市街化区域・農用地区域等)、森林については、面積に応じた算定となり、例えば、市街化区域の宅地で200㎡の場合は約80万円、森林で3,000㎡の場合は約30万円となるなど、区分と面積によって負担金は異なる
    * 隣接する二筆以上の土地について、それらを「一筆の土地」とみなして負担金を算定してもらう手続き(合算負担金の申出)により、負担金を抑えられる場合もあり
  • 審査手数料と違い、この負担金は、申請しただけではかからず、承認された後に支払う
  • 承認されても、負担金を納めなければ国庫帰属は成立しない
  • 不承認となった場合は負担金の支払いは不要だが、測量費用など上記(*)の実費は自己負担となる
    ※なお、申請に際して、厳密な測量自体そもそも不要

却下(不承認)される主なケース

相続土地国庫帰属制度は、次のような場合には、申請しても却下(不承認)となることがあります。

  • 建物や倉庫、塀などが残っている土地

    → 申請時点で、更地であることが原則です。

  • 抵当権や賃借権など、他人の権利がついている土地

    → 第三者の権利があると、国は引き取ることができません。

  • 境界がはっきりしていない、または隣地とトラブルがある土地

    → 管理や売却が難しいため、対象外となります。

  • 崖地や急な斜面、地盤が不安定な土地

    → 崩落などの危険があり、管理の負担が大きい場合。

  • 土壌汚染など、有害物質がある土地

    → 安全に管理するために多額の費用がかかる場合。

  • 道路に出るための通行権がなく、管理や処分が難しい土地(いわゆる袋地など)

    → すべての袋地が対象外というわけではありませんが、通行できる権利がなく、管理に大きな支障がある場合は不承認となります。

  • 草木の繁茂や危険物の放置などにより、管理に過度な手間や費用がかかる土地

このように、「国が引き取って管理することが現実的かどうか」が判断のポイントになります。

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きは、次のような流れで進みます。

① 土地の状況を確認・書類の準備

 境界、権利関係、建物の有無などを確認し、必要な書類をそろえます。
 ↓

② 法務局へ申請

 土地の所在地を管轄する法務局に申請します。
 ※共有名義の場合は、相続人全員で一緒に申請する必要があります。
 ↓

③ 書類の審査

 提出した書類をもとに、制度の要件を満たしているかがチェックされます。
 ↓

④ 現地の確認(必要な場合)

 必要に応じて、法務局が土地の状態を現地で確認します。
 ↓

⑤ 承認または不承認の通知

 条件を満たしていれば承認、問題があれば不承認となります。
 ↓

⑥ 負担金の支払い(承認された場合)

 承認後、指定された期限内に負担金を納めます。
 ↓

⑦ 国への引き渡し完了

 負担金の支払いが完了すると、土地の所有権が国に移り、
 固定資産税や管理の義務はなくなります。

以上、相続土地国庫帰属制度についての解説となります。

「自分の土地は対象になるのか」「費用はいくらかかるのか」など、少しでも不安がある場合は、専門家に相談し進めることをおすすめします。

また、
境界問題や権利関係が複雑である方
相続した土地の扱いにお困りの方
不動産を共有していてお困りの方
などは、神楽坂総合法律事務所へ、ぜひ一度ご相談ください。

神楽坂総合法律事務所は、リーガルサービスの質の良さと迅速さにこだわります。司法書士や行政書士をはじめ、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産仲介会社との連携により、ご依頼者様の抱えるさまざまな不安や問題の解消を目指します。
不動産に関してお困りの際は、当事務所までご相談ください。

相続
相続に関するお悩みは
専門の弁護士にご相談ください!

神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。

神楽坂総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ