事業継続を断念して「廃業」するという選択肢もあります。すなわち、「自主的に企業の経営を止める」という選択肢です。
しかし、廃業を行う場合、資産や負債を整理し、清算手続きを行う必要があります。
廃業は、倒産とは違って、事業者の判断で行うことが出来ます。そのため、必ずしも廃業時に負債超過であるわけではなく、廃業時に資産超過の企業もあります。
- ①株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の多数をもって決議)
- ②解散・清算人選任の登記(解散日から2週間以内)
- ③税務署等への解散の届出
- ④財産目録・賃借対照表の作成
- ⑤解散等の通知・公告、債権者保護手続き(公告期間:2ヵ月以上)
- ⑥税務署へ解散確定申告書を提出(解散日から2ヵ月以内)
- ⑦残余財産の確定・分配
- ⑧税務署へ清算確定申告書を提出(残余財産確定後1ヵ月以内)
- ⑨決算報告書を作成
- ⑩清算結了の登記・税務署等へ届出
廃業の際、登記手続きや官報で公告する際に費用が掛かります。具体的には、
- 登記手続きに掛かる費用:合計4万1,000円
・解散・清算人登記:3万9,000円
(【内訳】 解散登記の登録免許税:3万円 清算人選任登記の登録免許税:9,000円)
・清算結了登記:2,000円 - 官報公告費用:約3万3,000円
- 専門家に対する報酬:事務所による
です。廃業をするだけでもそれなりの費用が掛かることに注意しましょう。
廃業に掛かる時間は、官報公告の期間が2ヵ月以上必要なので、少なくとも「2~3ヵ月」はかかると考えましょう。長い時は「2~3年」かかることもあります。
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