遺産分割とは、共同相続人の間で相続が生じ、共有となった相続財産について、共同相続人同士で協議し、相続財産を各相続人に分配して、これらの財産を各相続人の単独所有とする手続きをいいます。(民法907条)
遺産分割協議
遺産分割協議とは、共同相続人全員で話し合い、合意によって行う遺産分割方法です。
相続人全員の合意が必要なため、多数決で少数者の意思を阻害することは許されません。(民法907条1項)
遺産分割調停
遺産分割調停とは、調停委員が当事者から意見などを聞きながら、遺産分割の合意形成に向けて、話合いをする手続きです。
申立書を家庭裁判所に提出して行います。(民法907条2項)
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