初回相談無料プランも受付中! ※電話相談は受付けておりません 03-5206-3755
営業時間
平日 AM9:30~PM8:00
事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします
東京メトロ飯田橋駅B3出口から徒歩5分

遺産分割の方法

  1. 神楽坂総合法律事務所 >
  2. 不動産・借地トラブルに関する記事一覧 >
  3. 遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割とは、共同相続人の間で相続が生じ、共有となった相続財産について、共同相続人同士で協議し、相続財産を各相続人に分配して、これらの財産を各相続人の単独所有とする手続きをいいます。(民法907条)

遺産分割協議

遺産分割協議とは、共同相続人全員で話し合い、合意によって行う遺産分割方法です。
相続人全員の合意が必要なため、多数決で少数者の意思を阻害することは許されません。(民法907条1項)

遺産分割調停

遺産分割調停とは、調停委員が当事者から意見などを聞きながら、遺産分割の合意形成に向けて、話合いをする手続きです。
申立書を家庭裁判所に提出して行います。(民法907条2項)

不動産・借地トラブル
不動産・借地トラブルに関するお悩みは
専門の弁護士にご相談ください!

神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。

神楽坂総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ