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不要な土地を相続した時の対処方法とは?相続登記の義務化で土地の放置には厳罰!?

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不要な土地を相続した時の対処方法とは?相続登記の義務化で土地の放置には厳罰!?

【読んでいただきたい方】
  • ・相続した不動産の扱いにお困りの方
  • ・不要な土地の相続にお悩みの方

相続において、どうしても不要な土地を相続することを避けられない場合があります。故人の財産を相続したいという場合、例え不要な土地が含まれていたとしても、相続しなくてはいけません。

不動産会社にも売却できないような土地を相続することは相続人にとっては大きな負担となります。そのため、あえて相続登記を行わずに土地の所有者であることをわからなくするといった方も少なくありませんでした。

しかし、2024年度からの制度変更で、相続登記は義務化されることになりました。そこで本記事では、相続登記の義務化や最新の相続事情をふまえ、不要な土地を相続してしまった場合に役立つ対処方法を紹介します。

【目次】

1.相続登記義務化で変わったことは?罰則を避けるためにできること
相続登記義務化への対策は?
2.要らない不動産を相続したら、相続放棄もあり?メリットとデメリットとは
① メリット
② デメリット
3.土地の放置が危険な理由とは?思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も・・
① 税金の負担や損害賠償を請求される
② 近隣住民や親族間で対人トラブルが発生する
③ 犯罪に巻き込まれる
4.不要な土地にこそ使える!おすすめの対処方法とは
① 相続土地国庫帰属制度
② 自治体に寄付
③ 近隣住民へ譲渡
④ 引き取り業者に依頼する
⑤ マッチングサービス
5.まとめ
6.最後に
不要な土地を相続した時の対処方法とは

1.相続登記義務化で変わったことは?罰則を避けるためにできること

2024年から、相続登記が義務化されることになりました。今回の義務化は、表面的なものではなく、違反すると10万円以下の過料が科せられるようになり、実行性の高いものとなっています。

相続登記義務化に踏み切った背景には、相続登記が正常にされないことによって所有者不明土地が増加したことが背景にあります。そのため、国としても罰則を設けることにより今後の抑止力にしたいという狙いがあります。今後は、相続登記を放置することがより厳しく取り締まりの対象となることが考えられます。

相続登記義務化への対策は?

相続登記義務化の対策としておすすめしたいのが、相続人申告登記です。相続登記は、通常相続人全員の同意が必要ですが、相続人申告登記は、一人の相続人が単独で行うことができ、オンラインでも行えるうえに費用もかかりません。

そのため、相続人同士の話し合いが長引きそうだったり、事情により相続登記ができない場合は、相続人申告登記を検討してみましょう。

2.要らない不動産を相続したら、相続放棄もあり?メリットとデメリットとは

相続において、不要な不動産を相続したくない場合に使えるのが相続放棄です。ここでは相続放棄のメリットやデメリットについてお伝えします。

① メリット

相続放棄の一番のメリットは、負債や土地を所有する責任から逃れられることです。相続放棄をすると、一切の相続財産に対する責任を放棄することになります。そのため、借金があったり、不要な不動産を持っていたとしても、相続放棄によってそれらの責任を放棄することができます。また、相続による親族間のトラブルに巻き込まれる心配もありません。

② デメリット

相続放棄のデメリットは、相続財産に現金や有価証券といった資産があった場合でも手放さなくてはいけない点です。相続放棄は一部分のみを放棄するといった選択はできず、すべての財産を放棄する必要があります。そのため、現金や株式といった財産が相続に含まれる場合は、相続をしたうえで土地の処分を考えるようにするといいでしょう。

3.土地の放置が危険な理由とは?思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も・・

相続した土地が売れず、かといって賃貸等で活用もできず、土地を持て余しているという方もいるかもしれません。

しかし、土地を所有することになった場合は、しっかりと管理をしておかないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは土地を所有することで起こる可能性があるトラブルやリスクについて解説します。

① 税金の負担や損害賠償を請求される

① 税金の負担や損害賠償を請求される

土地を所有するということは、金銭的な負担を負い続けることになります。たとえば固定資産税の支払い義務は毎年発生します。また、土地が原因で損害賠償を請求される可能性もあります。土地の庭木が隣地に侵入したり、老朽化した建物が倒壊して隣地に損害を与えるなど、土地の管理をしていないと、様々なトラブルの原因となります。

② 近隣住民や親族間で対人トラブルが発生する

しっかりと管理されていない土地は、対人関係のトラブルを生む原因になります。たとえば、雑草や樹木が繁殖し害虫が発生したり、獣害の原因になり、近隣住民から苦情を受ける可能性があります。また、土地が次世代に受け付けがれることになった場合、不要な土地をめぐって相続人同士での押し付け合いが発生するなど、子や孫の代まで不要な土地が引き継がれてしまうことも考えられます。

③ 犯罪に巻き込まれる

最悪の場合、犯罪に巻き込まれてしまうことも考えられます。管理されてないとみなされた土地は、不法投棄の格好の標的となります。また空き家があれば空き巣に入られたり、犯罪組織の拠点として利用されてしまう可能性もあります。放置された土地は犯罪の温床となり、周辺の治安を悪化させる原因にもなります。

4.不要な土地にこそ使える!おすすめの対処方法とは

もし要らない土地を相続した場合であっても、不動産会社等に売却できれば大きな問題とはなりません。しかし売却もできず引き受け手がいない場合、相続人は不要な土地をいつまでも管理していかなくてはならず、大きな負担となります。

そこで今回は、通常の不動産取引では売却ができないような土地であっても使えるおすすめの対処方法についてご案内します。

① 相続土地国庫帰属制度

相続はしたいが不要な土地は相続したくない、そんな時に使えるのが相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、2023年度から始まった制度で、国に有償で土地を引き取ってもらうことができる制度です。相続土地国庫帰属制度を利用することで、必要な財産を相続しつつ、不要な土地のみを手放すことができます。

注意点として、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には条件があり、費用が必要となります。利用を検討したい場合は、まず最寄りの法務局に相談してみましょう。

② 自治体に寄付

遠方にあって管理が難しいといった土地の場合、自治体に寄付する方法もあります。自治体によっては、要らない土地の寄付を受け入れているため、もし受け付けてもらうことができれば、無償で不要な土地を処分できます。

ただし、自治体で受け入れているのは、自治体でも再活用が可能な土地に限られているため、不動産取引でも売却できないような土地の場合は、受け入れてもらえない可能性もある点に注意しましょう。

③ 近隣住民へ譲渡

実は意外と成功率が高いのが近隣住民に譲渡する方法です。近隣住民への譲渡は、引き受ける側には土地がまとまって価値があがる、土地が広くなって活用の選択肢が広がるといったメリットがあり、受け入れてもらえる可能性が高いです。

もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで調べることができます。登記手続き等は当事者同士で行う必要があるため、専門家に相談のうえ行うといいでしょう。

④ 引き取り業者に依頼する

通常の処分方法ではどうにも処分できないといった場合には、不要な土地の引き取りを専門としている業者に依頼する方法もあります。引き取り業者は、独自の処分ルートを持っているため、他の処分方法では引き取り手が見つからなかったような条件が悪い土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。

ただし、引き取り業者を利用する際は、信頼できる業者かどうかをよく調査した上で依頼するようにしましょう。引き取り業者の中には、相続人の困った状況につけこみ、原野商法といった悪質な詐欺に誘導してくるような業者もいます。依頼をする際は、会社情報を確認するなど、信頼できる業者かどうかをよく調査するようにしましょう。

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⑤ マッチングサービス

最近では、ネットを通じて様々なものが直接個人間で取引されていますが、不動産においても、マッチングサービスを利用した個人間取引が広がっています。マッチングサービスであれば、不動産取引で売れなかった不動産であっても、自分の好きな売却価格で登録し、全国の買い手に向けて情報を発信できます。

また、マッチングサービスは土地の売買に関心が高い人が集まっているため、成約率が高いという特徴があります。もし不要な土地を所有することになり困っているという方は、登録だけでも済ませておくといいでしょう。

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5.まとめ

本記事では、不要な不動産の処分方法や相続登記義務化といった相続に関わる情報を紹介しました。相続において、不動産の対処でお困りの方はぜひ参考にしてみて下さい。また、もし解決が難しい場合は、専門家の方への相談も検討してみましょう。相続や不動産に関する知識がない相続人にとって、ベストな方法を判断することは困難です。その点、専門家の豊富なノウハウや知識を借りることで、最適な選択が見つかります。

6.最後に

神楽坂総合法律事務所は、相続の問題に付随する不動産の扱いについての問題解決にも豊富な経験がございます。
また、相続トラブルを当事務所で解決のうえ、司法書士など他士業との協働により相続登記までワンストップでの対応も可能です。

お悩みごとがございましたら、一度、神楽坂総合法律事務所へご相談ください。

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