借地契約上に「増改築禁止特約」が設けられている場合に、地主から増改築の承諾を得られない時であっても、増改築をすることができるケースがあります。
借地借家法は、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間の協議が調わない場合、借地人は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることの申立てをすることができる、と規定しています(同法17条2項)。
裁判所が増改築の許可の決定をすれば、この許可が地主の承諾に代わるものとされるので、借地人は、地主から増改築の承諾を得られずとも、問題なく建物を増改築することができます。
なお、裁判所は、上記許可決定をするにあたって、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、借地人に対し財産上の給付(つまり、金銭の支払い)を命じ、その他相当の処分をすることができます(同条3項)。
借地借家法は、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間の協議が調わない場合、借地人は、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることの申立てをすることができる、と規定しています(同法17条2項)。
裁判所が増改築の許可の決定をすれば、この許可が地主の承諾に代わるものとされるので、借地人は、地主から増改築の承諾を得られずとも、問題なく建物を増改築することができます。
なお、裁判所は、上記許可決定をするにあたって、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、借地人に対し財産上の給付(つまり、金銭の支払い)を命じ、その他相当の処分をすることができます(同条3項)。