国や地方公共団体から「公共事業のために土地を立退いて欲しい」と言った旨の請求のことを「土地収用交渉」と呼びます。
公共事業の対象となる土地を持つ所有者は、土地収用によって金銭による正当な補償を受け取ることができます。
この補償金は課税上5つに分類され、その中でも収容された資産の対価となる「対価補償金」と呼ばれる金銭だけ、税制上の特別控除を受けることができます。
公共事業の対象となる土地を持つ所有者は、土地収用によって金銭による正当な補償を受け取ることができます。
この補償金は課税上5つに分類され、その中でも収容された資産の対価となる「対価補償金」と呼ばれる金銭だけ、税制上の特別控除を受けることができます。