共有名義の不動産を所有している場合、単独では不動産全体を処分することができません。
単独で行える範囲としては、不動産の保存・自己の持ち分の譲渡程度しかできないとされています。
そして民法の規定では、共有不動産を処分するためには、共有者全体の同意が必要としています。
共有不動産全体を処分するためには、すべての共有状態を解消する「共有物分割請求」を行う必要があります。
単独で行える範囲としては、不動産の保存・自己の持ち分の譲渡程度しかできないとされています。
そして民法の規定では、共有不動産を処分するためには、共有者全体の同意が必要としています。
共有不動産全体を処分するためには、すべての共有状態を解消する「共有物分割請求」を行う必要があります。