借地上に建物を建てていたところ、その土地の地主が変わった場合の法律関係については、借地上に建てられている登記がなされているかどうかによって異なります。
借地権が存在していることを借地契約関係にない第三者に主張するには、借地権の登記、または借地上の建物について借地名義の登記が必要です(民法605条、借地借家法10条1項)。
そのため、建物登記がなされている場合には、地主が変わっても前の地主との間で交わされた条件のまま、その土地を借り続けることができます。しかし、建物の登記をしていない場合、借地権の登記をしない限り、地主からその土地を取得した第三者について借地権を主張することはできません。
よって、借地上の建物を登記するかどうかは、その建物が建っている土地についての借地権を主張する際の根拠となるので非常に重要です。建物の登記をしていない場合は速やかに行うようにしましょう。
借地権が存在していることを借地契約関係にない第三者に主張するには、借地権の登記、または借地上の建物について借地名義の登記が必要です(民法605条、借地借家法10条1項)。
そのため、建物登記がなされている場合には、地主が変わっても前の地主との間で交わされた条件のまま、その土地を借り続けることができます。しかし、建物の登記をしていない場合、借地権の登記をしない限り、地主からその土地を取得した第三者について借地権を主張することはできません。
よって、借地上の建物を登記するかどうかは、その建物が建っている土地についての借地権を主張する際の根拠となるので非常に重要です。建物の登記をしていない場合は速やかに行うようにしましょう。