借地上の建物を相続した場合、いくつか問題点があります。
前提として
まず前提として、借地上の建物を相続した時、借地権も一緒に相続することになります。この時、地主の承諾(民法612条1項参照)は必要なく、更新料や名義書換料なども支払う必要はありません。ただ、トラブルを回避するため、相続により借地権を取得したときは、地主に連絡する方がよいでしょう。
問題点1:売却が難しい
借地上の建物を相続した場合の問題点の1つは、借地上の建物を売却するのが難しいということです。
借地上の建物を第三者に売却するときは、通常、借地権も一緒に売却することになります。そしてこの時、地主の承諾が必要となり、「承諾料」を支払うのが一般的です。この「承諾料」の相場は、地代価格の10%程度といわれ、地代が高額の場合は、建物を売るにしても一般的な相場よりも低い価格でしか売れないことになります。
問題点2:利用しなくても地代は払う必要がある
たとえ、借地上の建物を利用しなくとも、地主に対して継続的に地代を支払う必要があります。
そのため、無駄な支出が増えることになります。
問題点3:空き家問題に発展する可能性がある
「建物は相続したが、利用しないので放置する」という選択は採らない方がよいでしょう。
近年、空き家が問題となっており、これに対処するため、「空家特措法」という法律が施行されました。この法律により、「特定空家等」と判断されると、空家の所有者に対して、助言や指導を経て、勧告、命令、代執行の措置が執られることになります。