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立ち退き交渉の注意

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立ち退き交渉の注意

一般的なアパートやテナント物件の多くは「借家契約」と呼ばれる契約で賃貸借契約を結んでいます。
借家契約の場合、借家契約が満了するタイミング(契約開始から2年後が多い)で貸主が更新を拒絶するには正当事由が必要となります。更新を拒絶するために必要な正当事由は、例えば「建物を使用することが必要であることの理由」や「借主の賃料支払いの状況」、「当事者の関係性」、「建物の利用状況や現況」などを考慮して判断され、立退料を貸主が払う場合にはその立退料も考慮されます。
そのため、借家契約における契約期間満了は、必ずしも立退き可能を意味するものではありません。(更新のない賃貸借である定期借家契約の場合には、契約期間満了後の立退きがスムーズです。)

借家契約において借主がどうしても契約を更新しようとする場合には、更新を拒絶するために必要な正当事由を示して、更新の可否を交渉する必要があります。まれに不動産会社をはじめとした業者が代行しているケースが見受けられますが、立ち退き交渉は原則として弁護士が行わなければなりません。弁護士でない方が交渉を代行することは「非弁行為」と言われる違法行為になりますし、何よりも依頼された方の不利益につながる可能性があります。立ち退き交渉を行う際には弁護士に依頼し、法的な条件を具備した状態で解決することをおすすめします。
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