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借地は更新が原則

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借地は更新が原則

借地の契約期間が満了したときに、更新するか否かの条件は旧借地法でも借地借家法でも同じです。

期間満了前に借主と地主(貸主)との間で更新の合意をした場合(合意更新)は当然のこと、借主が更新したいと請求した場合や、期間満了後も借主が土地を使用し続けている場合でも更新します(法定更新。借地借家法5条1項・2項)。

もし、地主が契約の更新を拒絶したい場合には、更新を拒絶する「正当の事由」が必要となります(同法6条)。正当事由の例としては、その土地を地主自身が使用する場合や、その土地を必要とする事情が地主側に認められる場合などです。

しかし、借地人がその土地の上に立てた建物に住んでいたり、その建物で商売を営んでいるような場合には、よほどの事情が無い限り、正当事由があるとは認められにくいようです。

このように、借地の契約期間が満了した場合でも更新するのが原則なのです。
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