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解決事例/神楽坂総合法律事務所

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解決事例

ケース1 地主の不動産相続トラブル

地主の相続トラブルは、遺産分割調停だけでは終わりません!
大切な遺産で損しないようご注意を。

ご依頼

 地主の御父様が亡くなり、ご兄弟で土地を相続したお客様。土地については売却し、代金を二分するという合意ができたものの、預金等の分割方法について相続人間で話がまとまりませんでした。そこで、遺産分割調停を行うため、弊所にご依頼いただきました。
なお、不動産については、相手方の勧めで、御父様の生前からお世話になっていた不動産会社に依頼して、更地で1億8000万円で売却する予定となっていました。

一つの解決例

遺産分割調停で、以下のような調停を成立させて完了する。

  • ・預金等については適宜調整して、各自が獲得する金額を決定する。
  • ・不動産については、当初の予定どおり、売却して代金を分割するとの合意を行う。
残された問題点
不動産売却は予定されているけど、具体的な売却までには、相手方との調整が必要。
不動産売却に向けて、契約書や重要事項説明書のチェック等が必要となるが、不動産売却に不慣れな方は、契約書等を読むのも一苦労。
不動産売却に際して、相続登記や確定測量等が必要となるが、これらは、一般的に司法書士や土地家屋調査士が行うものであるため、別途士業を探す必要がある。
相続税や譲渡所得税の申告のためには、税理士を別に探す必要がある。

神楽坂総合法律事務所の解決実績

遺産分割調停で、以下のような調停を成立させる。

  • ・預金等については適宜調整して、各自が獲得する金額を決定する。
  • ・不動産については、当初の予定どおり、売却して代金を分割するとの合意を行う。
プラス
  • 不動産売却のために、協働の司法書士事務所、土地家屋調査士事務所の協力で、不動産相続登記、確定測量の手配を行う。また、売却に向けて、不動産売買契約書、重要事項説明書のチェックを行う。
  • 市況から考えて、土地は高額で売却できる可能性があったため、条件調整を行って入札の形で売却先を決定(最終的には、取壊費用がかからない現況のまま、約2億5000万円で売却)。
  • また、相続税申告や不動産の譲渡所得税の申告のため、提携の税理士事務所をご紹介の上、当方で取得済みの資料を共有することで、スピーディかつ一定程度の値下げのもと、税務申告完了。

ケース2 会社での残業代トラブル

残業、解雇トラブルは波及します!
助成金等も使って、抜本的な解決を。

ご依頼

 従業員を解雇したところ、当該従業員から解雇に基づく慰謝料(給与1年分)及び未払残業代に関して、労働審判が提起されたため、ご依頼となりました。

一つの解決例

  • ・労働審判で、事実関係に基づき、慰謝料、残業代等に関して、例えば請求額の半分を支払う旨の和解を成立させる。
  • ・他の従業員に飛び火しないよう、和解条項の中に秘密保持条項を入れる。
残された問題点
労働審判が提起された場合、他の従業員も面前で起きているそのトラブルを知っていることも多いうえ、
相手方によっては、そのような状況を他の従業員に伝えていることもある。
これにより、他の従業員自身も会社に対して請求できると考え、労務トラブルが次々と飛び火する可能性が残る。
慰謝料等の支払のために、想定外にキャッシュを使ったために、本業に支障がでる可能性がある。

神楽坂総合法律事務所の解決実績

  • ・労働審判で、事実関係に基づき、慰謝料、残業代等に関して、例えば請求額の6分の1や10分の1の和解を成立させる。
  • ・他の従業員に飛び火しないよう、和解条項の中に秘密保持条項を入れる。
プラス
  • 就業規則の改定及び導入における従業員に対する説明会を行い、トラブルを予防しながら、新しい賃金体制を導入して、残業代トラブルを未然に予防。
  • お客様の加入されている保険を確認して、使用者賠償責任保険、雇用関連賠償責任保険等を利用して、損害賠償金で支払った分を保険金で補填。
  • 助成金に関する情報提供や申請サポートを行い、その中で、従業員の労務環境改善を行うことで、労務トラブル防止と会社のキャッシュ補填を両立。

ケース3 借地権建物の明渡トラブル

借地契約は、更新が原則です。
知らずに明け渡すと何千万円も損をすることも。

ご依頼

 お客様は、両親の代より借地権付建物に住んでいましたが、今回、建物の未使用及び期間満了を理由に、建物を壊して明け渡すよう底地所有者から訴訟が提起されました。取壊費用を支払いたくないとのことで、お客様はご相談・ご依頼に至りました。

一つの解決例
  • ・建物明渡請求において、建物買取請求権を行使して、いくばくかの建物買取代金の支払いを条件に明渡に応じる旨の和解を成立させる。
残された問題点
お客様は新しいご自宅を確保できるだけの資金を準備することができない。
借地権負担の消滅という不利益をお客様が一方的に被る。

神楽坂総合法律事務所の解決実績

  • ・建物利用状況について立証のうえ、借地契約が更新されていることを前提に和解交渉を進める。
  • ・不動産会社と協力して、適正な借地権買取金額(数千万円)で買い取ってもらえるよう買取価格を査定して、価格交渉を行う。
プラス
  • 当該価格での買取が難しい場合、不動産会社との協力で第三者への売却及び借地権譲渡に代わる裁判所の許可申立の可能性を具体的に示すことで、最終的には、底地と併せた不動産売却を実現(お客様の取得金額は5000万円強の売却代金)。
  • 借地権を実際に売却するために必要な作業の対応。具体的には、不動産売却へ向けた不動産業者の選定、売買契約書・重要事項説明書のチェック。従前所有者であるご両親からの相続したことに関する遺産分割協議書の作成、協働事務所の司法書士による相続登記・建物に残っていた完済済みの抵当権の抹消、建物取壊しのための解体業者の手配、協働事務所の土地家屋調査士による滅失登記等。

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