初回相談無料プランも受付中! ※電話相談は受付けておりません 03-5206-3755
営業時間
平日 AM9:30~PM8:00
事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします
東京メトロ飯田橋駅B3出口から徒歩5分

地代滞納

  1. 神楽坂総合法律事務所 >
  2. 不動産・借地トラブルに関する記事一覧 >
  3. 地代滞納

地代滞納

借地人が地代滞納の状態の場合、借地人が地主の信頼関係を壊したとみなされれば契約解除することができます。
「信頼関係を壊した」ということを証明するには、契約書類や借地人に通行した際の督促・履歴などが必要になり、これらの書類をしっかり残しておけば、最終的に裁判上で地代滞納による借地権契約解除を争ったとしても、地主側が勝つことができます。

実際に地代滞納が起きた際には、まずは電話で事情を聞くなどの対応をすることが一般的かと思いますが、その時に支払期限を決めたり、交渉をしたのであれば、それを書面に遺しておけば十分な証拠書類になります。また、内容証明郵便などで催促することは、後の余計なトラブルを防ぐ意味でも有効です。とにかく"証拠"を収集しておくことが、スムーズな契約解除を実現するためには重要です。

しかし、借地人が借地のうえに建物を建てていると、どんなにスムーズに手続きが進んだとしても、建物を撤去して土地を明け渡すという2段階の手続きを踏む必要があります。
この建物を撤去して土地を明け渡す手続きのことを「建物収去土地明け渡し請求」といいます。

建物収去土地明け渡し請求は、決まった手続きがあるわけではないので、口頭もしくは通告文などの文章で請求をした時点で借地人が請求に応じれば特段問題はありません。しかし。何らかの理由で借地人と地主がもめてしまうケースが多く、揉めてしまった場合には裁判になるケースがほとんどです。裁判で勝訴判決を得ることができれば、判決に基づいて強制執行を行い、土地を明け渡してもらうことができます。
なお、建物収去土地明け渡し請求の費用に関しては、個別の案件によって異なりますので、詳しくは当事務所までお尋ねください。
不動産・借地トラブル
不動産・借地トラブルに関するお悩みは
専門の弁護士にご相談ください!

神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。

神楽坂総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ