初回相談無料プランも受付中! ※電話相談は受付けておりません 03-5206-3755
営業時間
平日 AM9:30~PM8:00
事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします
東京メトロ飯田橋駅B3出口から徒歩5分

借地を相続する

  1. 神楽坂総合法律事務所 >
  2. 不動産・借地トラブルに関する記事一覧 >
  3. 借地を相続する

借地を相続する

借地は相続することができます。

相続の対象

相続の対象は、被相続人の「一切の権限義務」(民法896条)です。 ここでいう一切の権利義務とは、土地・住宅といった不動産の所有権や地上権・借地権といった物権、銀行預金や現金や株式といった債権、借金や損害賠償請求といった債務など、プラスの財産・マイナスの財産全てが含まれます。 借地権が地上権であっても、賃貸借契約に基づく目的物使用収益権であっても、相続の対象財産になります。

不動産・借地トラブル
不動産・借地トラブルに関するお悩みは
専門の弁護士にご相談ください!

神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。

神楽坂総合法律事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ