借地は相続することができます。
相続の対象
相続の対象は、被相続人の「一切の権限義務」(民法896条)です。 ここでいう一切の権利義務とは、土地・住宅といった不動産の所有権や地上権・借地権といった物権、銀行預金や現金や株式といった債権、借金や損害賠償請求といった債務など、プラスの財産・マイナスの財産全てが含まれます。 借地権が地上権であっても、賃貸借契約に基づく目的物使用収益権であっても、相続の対象財産になります。
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