相続が発生した際に、相続をしない意思表示をすることができます。これを「相続放棄」といいます。
相続放棄は、特に借入金が相続財産に含まれている場合に行われることが多いですが、放棄をするためには相続発生から3か月以内に手続きをする必要がありますので注意が必要です。
相続放棄をしたい方は、まずは専門家である弁護士に相談して手続きのアドバイスを受けることをお勧めいたします。
相続放棄は、特に借入金が相続財産に含まれている場合に行われることが多いですが、放棄をするためには相続発生から3か月以内に手続きをする必要がありますので注意が必要です。
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