非上場株式とは、文字通り、金融商品取引所で上場されていない株式をいいます。非上場株式の相続で問題となるのは、その株式の評価方法です。
非上場株式の評価方法は、原則的方法と特例的方法に分けることができます。
原則的方法
原則的方法は、以下のように会社の規模によって3パターンに分けられます。
- 大会社の場合:類似業種比準方式
- 中会社の場合:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
- 小会社の場合:純資産価額方式
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、同じような事業を行っている上場会社の株価の平均値を基準に、「比重割合」をかけることによって算出する計算方法です。 具体的には以下の計算式を用います。
[評価額]=「類似業種の株価」×「比重割合」×「調整額」
「類似業種の株価」は国税庁のホームページから確認することができます。
「比重割合」の計算は複雑で、評価会社と類似業種の①配当・②利益・③純資産の3つの要素で算出します。
「調整額」は、企業規模によって以下のように異なります。
- 大会社:70%
- 中会社:60%
- 小会社:50%
純資産価額方式
純資産価額方式とは、簡単に言えば、相続時の会社の資産や負債から1株あたりの価格を計算する方法です。
およその評価額を知りたい場合は以下の計算式を用います。
[評価額]≒「貸借対照表の純資産額」÷「発行株式」
より正確な評価額を計算するときは以下の式を用います。税務署に提出する際などに用います。
[評価額]={(「相続税評価額による資産の金額」-「相続税評価額による負債の金額」)-「法人税等調整額」}÷「発行済株式数」
なお、「法人税等調整額」は、
[法人税等調整額]=(「相続税評価額による純資産価額」-「帳簿価額による純資産価額」)×「法人税等相当額控除割合」
で算出します(「法人税等相当額控除割合」は平成27年4月1日以降だと38%)。
特例的方法
特例的方法は、株式の発行会社の規模にかかわらず、「配当還元方式」で評価します。配当還元方式とは、配当金の金額から1株あたりの評価額を算出する方法で、計算式は以下の通りです。
[配当還元価額]={「1株あたりの年配当金額」/10%}×{「1株あたりの資本金等の額」/50円}
以上、非上場株式の評価額の計算は非常に複雑ということが分かったと思います。具体的な計算は、税理士などのアドバイスを受けながら行う方がよいでしょう。
また、想像以上に評価額が高額になることもあるので、相続税の対策は必ず行いましょう。

専門の弁護士にご相談ください!
神楽坂総合法律事務所は、不動産トラブルに
豊富な経験と実績があり、相続、企業法務、事業承継・M&A・廃業、労働にも注力しています。