更新料は法律上の権利ではなく、借地人には支払う義務はありません。
しかし、関東圏や東海圏、京都などの地域では、この更新料は慣習化されており、ほとんどの賃貸借契約書に「契約更新の際は、更新料を支払う」と明記されています。
合意更新の場合、契約書に上記のように明記されているならば、借地人は更新料を支払う義務があります。
最高裁は、「更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されているのであれば、賃料額や更新期間等に照らし高額に過ぎない限り有効」と判断しています(最判平成23年7月15日民集第65巻5号2269頁)。
一方、法定更新の場合には判例の見解が分かれています。
契約書の文言にもよりますが、「法定更新の場合でも更新料を支払う」と明記されている場合や、法定更新の場合も支払うことが合理的に解釈できる場合には、借地人は更新料を支払う必要があるでしょう。
しかし、関東圏や東海圏、京都などの地域では、この更新料は慣習化されており、ほとんどの賃貸借契約書に「契約更新の際は、更新料を支払う」と明記されています。
合意更新の場合、契約書に上記のように明記されているならば、借地人は更新料を支払う義務があります。
最高裁は、「更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されているのであれば、賃料額や更新期間等に照らし高額に過ぎない限り有効」と判断しています(最判平成23年7月15日民集第65巻5号2269頁)。
一方、法定更新の場合には判例の見解が分かれています。
契約書の文言にもよりますが、「法定更新の場合でも更新料を支払う」と明記されている場合や、法定更新の場合も支払うことが合理的に解釈できる場合には、借地人は更新料を支払う必要があるでしょう。