借主が家賃の滞納している場合、貸主は契約解除や建物明渡請求・差し押さえを行うことができます。契約の解除は通常1か月程度の滞納では認められません。賃料滞納を原因として少額訴訟を行うためには、賃借人が3か月~6か月程度の家賃未払いの状況にある必要があります。
滞納によって契約を解除し、明け渡し訴訟で確定判決を得ても相手側が何ら反応しない時には、強制執行により建物を差し押さえます。
滞納によって契約を解除し、明け渡し訴訟で確定判決を得ても相手側が何ら反応しない時には、強制執行により建物を差し押さえます。