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借地権の対抗要件

対抗要件とは、物権などの権利の得喪について第三者と相争う状態になった場合、その紛争について勝敗をつけるための要件のことをいいます。
借地権についての対抗要件はいくつか用意されています。

地上権の場合

借地権が地上権である場合、地上権の対抗要件は登記(民法177条)です。
第三者と土地の地上権を相争う関係になった場合、先に登記を備えたほうが地上権を取得することになります。

賃貸借契約に基づく目的物使用収益権としての借地権の場合

借地権が賃貸借契約に基づく場合、借地権の対抗要件は、登記(民法605条)です。
もっとも、賃貸借契約においては登記が設定しないのが通常のため、借地借家法で他の対抗要件が用意されています。

借地借家法31条は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(借地借家法2条1号)については、登記がない場合でも、土地の上に借地権が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます、(借地借家法10条1項)

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