遺言によって、借地をだれに引継かせるかを決めることができます。
遺言による相続分の指定(民法902条)
遺言のない場合、借地権をはじめとする不可分な物権・債権は、共同相続人間で共有状態になります。(民法898条)
相続によって借地権が共有状態になり、遺産分割協議の場面でトラブルになることを防ぐため、被相続人が前もって、遺言により、誰が借地権を引き継ぐのかを決めることができます。
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借地と遺言
遺言によって、借地をだれに引継かせるかを決めることができます。
遺言による相続分の指定(民法902条)
遺言のない場合、借地権をはじめとする不可分な物権・債権は、共同相続人間で共有状態になります。(民法898条)
相続によって借地権が共有状態になり、遺産分割協議の場面でトラブルになることを防ぐため、被相続人が前もって、遺言により、誰が借地権を引き継ぐのかを決めることができます。
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