借地契約には、一般的に「増改築禁止特約」の条項が設けられています。
「増改築禁止特約」とは、借地上の建物を地主(貸主)の承諾なく増改築してはならないとする特約のことをいいます。
借地人がこのような特約がある建物を増改築しようとする時は、地主の承諾を得るため、地主と協議することになります。また承諾を得るためには、一般に、地代の増額や承諾料の支払いが必要となります。
地主の承諾や裁判所の許可(借地借家法17条)がないのに無断で増改築をしてしまうと、地主は、原則として、この特約違反を理由に借地契約を解除することができます。ただし、このような違反があっても、借地人と地主との信頼関係を破壊する恐れがないときは、解除は認められないとされています(最判昭和41年4月21日民集20巻4号720頁)。
「増改築禁止特約」とは、借地上の建物を地主(貸主)の承諾なく増改築してはならないとする特約のことをいいます。
借地人がこのような特約がある建物を増改築しようとする時は、地主の承諾を得るため、地主と協議することになります。また承諾を得るためには、一般に、地代の増額や承諾料の支払いが必要となります。
地主の承諾や裁判所の許可(借地借家法17条)がないのに無断で増改築をしてしまうと、地主は、原則として、この特約違反を理由に借地契約を解除することができます。ただし、このような違反があっても、借地人と地主との信頼関係を破壊する恐れがないときは、解除は認められないとされています(最判昭和41年4月21日民集20巻4号720頁)。