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借地の期間満了と更新

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借地の期間満了と更新

借地人と地主との間で、借地契約の期間が満了する前に契約を更新する(あるいは更新しない)と合意している場合はその合意の通りになります。

しかし、一方が契約更新を拒否したり、更新を前提に話し合っていても条件が折り合わないまま期間満了を迎えてしまったりすることもあります。

このような場合にも、そのまま契約終了としてしまうと、借地人は建物をすべて取り壊し、元の状態に戻して地主に土地を返還しなければならないという不利益を被ることになります(もっとも、借地人は地主に対して建物を買い取るよう請求することもできます(建物買取請求権。借地借家法13条1項、旧借地法4条2項))。

そこで、借地借家法(及び旧借地法)は、そのまま借地人が継続して利用する場合などでは自動的に借地契約が更新されると規定して、借地人の保護を図っています(法定更新。借地借家法5条、旧借地法4条、6条)。
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